運転免許証の自主返納とは?
目次
誰しもに起こる運動能力、判断力の低下
「運転に自信がなくなった」「家族から運転が心配と言われた」「自分で判断できるうちに」など、誰しもにおこる加齢に伴う身体機能や判断力の低下により不安を覚えるようになった高齢ドライバーの方は、自主的に運転免許を返納し失効させることができます。
運転免許自主返納とは?
そんな運転免許の自主的な返納を、免許証の期限切れによる失効と分けて運転免許自主返納と言い、運転免許申請取消とも言います。
自主返納の歴史は意外と古く、高齢者の事故の多発をうけ1988年4月から始まっています。
自主返納の機運は年々高まり、2002年になると免許証返納により身分証明書が手元から無くなるという不満から、返納しても身分証明書として使える運転経歴証明書の発行が始まりました。
そして2012年には、運転経歴証明書の有効期限を無期限とすることでさらなる運転免許の自主返納を促そうという社会的な動きが強まりました。
運転免許の自主返納手続きについて
運転免許を自主返納する手続きは、免許証の本人が行うか、家族等に委任する方法もあります。
ただし、自分で返納する場合と家族等ややる場合で返納手続きをする場所や持ち物が違うため注意が必要です。
自分で返納する場合
◆返納の手続き場所について
運転免許証の自主返納場所は
- 居住地域の警察署
- 運転免許センター
となりますが、地域(都道府県)により対応できる窓口が異なります。
詳しくは、都道府県毎の窓口一覧をまとめましたのでご確認ください。
◆持ち物について
持ち物は
- 運転免許証
- 印鑑
となります。運転経歴証明書を発行する場合を除き、手数料はかかりません。
家族等代理人が代わりに返納する場合
代理人の要件は都道府県により異なりますが、多くは次の人に限られます。
- 親族(同居、別居の別は問いません。)
- 申請者が入院・入所中の病院・介護施設等職員
- 福祉関係の有資格者
- 成年後見人
これも地域により異なる場合がありますので、都道府県別に手続きをまとめましたのでそちらでご確認ください。
◆代理人による返納の手続き場所について
代理人による運転免許証の自主返納場所は
- 居住地域の警察署
- 運転免許センター
となる事が多いですが、東京の場合は運転免許センターのみでしか出続きができません。
これも詳しくは、都道府県毎の窓口一覧をまとめましたのでご確認ください。
◆代理人の持ち物について
多くの場合、つぎの持ち物が必要です。
- 申請者本人の運転免許証
- 都道府県公安委員会指定の委任状、承諾書、誓約書
- 代理人の印鑑
- 病気、負傷等やむを得ない事情により、自ら手続できないことを証明する書類
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)
- 申請者と代理人の関係を確認できる書類
以上が必要になるようです。
やはり他人の免許証を失効させるので、それなりに準備や手続きは大変そうですね。
これも都道府県により異なりますので、一覧でご確認ください。
え!?運転免許証を返納できない場合があるの??
次に該当する方は運転免許証の自主返納ができません。
- 運転免許証の有効期間が過ぎている方
- 運転免許の取消基準に該当している方
- 運転免許の停止中の方、又は運転免許の停止の基準に該当している方(違反者講習の対象となり、同講習を受講した方は申請可能です。)
- 初心運転者制度における再試験の基準に該当している方(道路交通法第100条の2関係)
すでに失効していたり、行政処分中の方も返納はできません。
ただし、年齢要件はありませんので20歳の人でも100歳の人でも返納は可能です。
まとめ
いかがでしたか?この投稿では運転免許証の失効について、その歴史や大まかな手続きについて投稿しました。
その他、次の投稿も参考にしてください。
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